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2018-10-29 21:32:00

平成29年医療法改正

平成29年10月1日より医療法の一部が改正となり、法第6条の4の2第1項の規定により

妊婦又は産婦への説明が義務付けられました。 

法第6条の4の2

      助産所の管理者は、妊婦又は産婦等の助産を行うことを約したときは、厚生

   労働省で定めるところにより、当該妊産婦等の助産を担当する助産師により、

   書面の当該妊産婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるよ

   うにしなければならない。

 

自宅出産希望の方には、法律に基づいて文書を渡し説明をしていますが、疑問に思った

ことは、いつでも気軽にお聞きください。

 

2018-10-17 22:03:00

画像の協力ありがとうございました

トップページの写真を使わせていただくために、8年ぶりに伺った懐かしい家。

8年前なのに、つい昨日のことのように思い出されてつい話しこむこと2時間。

睡眠時間3時間の疲れた体に、さわやかな風が心地よく穏やかな時間を過ごさせて

いただきました。染色をしている彼女はこちら→ puninoie.tsukuba.ch/

 

ロゴの絵は、名刺と同じデザイン。使用の許可をお願いしたら、快くしかも無料で

と言ってくださいました。なんてありがたい。でも、近いうちにお礼にいきますね。

プロのイラストレーターであり、産後のママのケアを広げる活動をしている彼女は

こちら→ http://www.bunbunbee.com/

 

こんなふうに、たくさんの人に助けられてこのHPが出来上がりました。人との出会い・

つながりに改めて感謝しています。

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