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2018-10-29 21:32:00

平成29年医療法改正

平成29年10月1日より医療法の一部が改正となり、法第6条の4の2第1項の規定により

妊婦又は産婦への説明が義務付けられました。 

法第6条の4の2

      助産所の管理者は、妊婦又は産婦等の助産を行うことを約したときは、厚生

   労働省で定めるところにより、当該妊産婦等の助産を担当する助産師により、

   書面の当該妊産婦等又はその家族への交付及びその適切な説明が行われるよ

   うにしなければならない。

 

自宅出産希望の方には、法律に基づいて文書を渡し説明をしていますが、疑問に思った

ことは、いつでも気軽にお聞きください。